2014年8月5日火曜日

【STAP騒動の解説 260802】 剽窃論 第二章 法律と内規(著作権法と剽窃の内規) (その1)



【STAP騒動の解説 260802】
剽窃論 第二章 法律と内規
(著作権法と剽窃の内規)(その1)


第二章では、第一章で具体的な事例を考えた後、それでは著作権法や理研の内規などがどのように決まっているかについての基礎的な知見を得ることにする。

6.著作権法
日本の著作物は著作権法で守られる。著作物はそれを利用するときには引用が必要である。それでは著作権法では現実にどのように定義され、運用されているのだろうか?
まず、「著作物」の定義は第二条でなされている。
 「第二条 の一  著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。    二  著作者 著作物を創作する者をいう。」
一般的には「著作物」とは「著作されたものすべて」と錯覚されているが、厳密に剽窃などを論じるときには、著作物は上記の定義に入るものだけである。つまり、「著作物」と呼べるのは、「思想又は感情を創作的に表現は感情」に基づくものでなければならないので、「事実の記載」や「事実の描写」したものは著作物ではない。
このように著作物を狭く定義していること、つまり「人類が作り出した知の財産」のうちの一部しか認めていないのは、次章に整理するが「人間の知の財産は広く社会で活用すべきである」という考え方からきている。つまり「個人の所有権」が万能の時代なので、錯覚している人がいるが、昔から人類には「個人の所有権」より崇高だと考えられているものがあり、それが「共有財産」であり、著作物は一般的には人類共通の財産としている。
第二に「創作的」ということで、創作とは、1)今までになかったこと、2)事実ではなく想像で作ること、の2つがある。ここで一般的には物理や生物など自然を対象とする学問の著述物(自然科学のもの)はすべて除かれる。というのは、自然科学は「自然を明らかにいること」だから、自然科学が明らかにするものは、すべて「太古の昔から自然の中にあるものがほとんど」だからである。
工学的なものは新幹線、航空機など「太古の昔にはなかった」というものが多いので、創作的ともいえるが、このような工業製品は著作権ではなく、工業所有権で守られるのが普通である。その場合は「記載事項」ではなく、「特許請求の範囲」で厳密に権利の及ぶ範囲が決められる。
また科学は「創作」で何かを作ると、対象が自然現象だから「捏造」になることが多く、やはり著作権にはなじまない。そこで、愛知大学の時実象一教授が「図書館情報学」(2009)で書かれているように、「学術論文に掲載されている事実やデータには著作性が無いと考えてよい」ということになるし、さらに実験結果などは、「実験結果の記述は誰が書いても同じような記述になると考えられる」という判例(大阪高裁2005年4月28日)のような判断になるのである。
さらに著作権法は、「表現したもの」という限定を置いている。著作物とは書籍、論文のように言語で書かれたものや音楽などのように表現されたものだけに限られ、「私の頭の中にあるもの」のような表現されていないものは対象とならない。人間の創造物はもともと頭の中に浮かぶものだから、着想の権利は表現される前に存在するが、そうなると、「すでに考えがあった」と言えば権利は無限大になるので、表現したものに限定されている。
次に「引用」であるが、それは著作権法の第三十二条から始まる。
 「第三十二条  公表された著作物は、引用して利用することができる。(後略)」
条文自体は自明なので繰り返して説明する必要はないが、特に注意を要するのは「引用しなければならないのは、著作物(著作権があるもの)」であり、著作権のないものは引用をする必要はない。
私は会社の研究者から大学へ移るときに、著作権法と判例を勉強した。それまでは会社の知的財産部がチェックしてくれるので問題はなかったが、大学に入ったら、おそらく著作権でなにか問題があるかもしれないと考えたからだった。だから法律を勉強して、自然科学の論文は基本的には著作権はないと認識し、さらに、引用するのは自分の論文が厳密になり、読者が原典を調べることができるからと考えて極力、引用はしたが、まさか引用しなければ盗用とは思っていなかった。
小保方さんも記者会見で言っていたが、法律に書いてなく、大学の規則が明示されていなければ、研究室の徒弟制度の中で暗黙の掟を学んでいくしかない。その中には、早稲田大学で言われていたと思われる「コピペはOK」などのものも混在しているので、なにが正しいかは不明瞭である。時には「私の恩師がそういっていた」という類もあるが、学問的厳密さからいえば、「恩師は正しい」とは限らないと考えなければならない。
もともと「あるグループ内の掟」というのはアウトローの考え方で、法律のように社会全体で守らなければならないものを軽視し、仲間内の掟を最重要に考えるという傾向があり、学問のように自由でオープンな社会にはそぐわないと考えられる。
著作権に関する子供への教育では「書いた人の気持ちを尊重しよう」というのが多いが、それとともに「知の財産は人類共通です」という説明もいる。また新聞社などは法令を拡大解釈して「すべての記事は著作権がある」としているが、これも公共性を持つ新聞社としては「知る権利」とのバランスをとる必要があろう。
とかく著作権というものは「権利を持つ側」の論理が優先しがちだが、著作物を読む方も「共通の知を持つ権利」があり、そちらの方が強いことを主張し続ける必要がある。

(平成26年8月2日)

武田邦彦

(出典:武田邦彦先生のブログ




2014年8月3日日曜日

【STAP騒動の解説 260803】 剽窃論 第一章 若干の具体的事件 (その3)



【STAP騒動の解説 260803】
剽窃論 第一章 若干の具体的事件(その3)


5.  第一章の整理この章では過去の剽窃事件を4つ取り上げて簡単なまとめを行った。学術的な書物の普通の章立て(書く順番)は、基礎から積み上げていくので、最初に具体例が出ることは少ない。しかし、「真理は現場から」という私の考えに沿って、まずは剽窃の現場の一部を整理していた。

この4例からわかることは、1)他人の著述などを利用することは多く、利用しなければ学術的な著作はできないし、進歩も遅れる、2)どのように他人の著述を利用すればよいか(何を引用すべきか、どのように引用するべきか)ははっきり決まっていない(後に著作権から見ると決まっていることを示す)、3)全体として曖昧で組織や人によって判断が違うところが多い、という特徴があることがわかる。

その典型的なものの一つにSTAP関連で、早稲田大学の委員会が報告書要旨の最後に書いた次の文章が混乱をよく示している。


ここには「転載元」を示さずに、「他人作成の文書を自己が作成した文章のように」利用するのは、「論文等」において「決して許されない」とある。

学問は厳密性を第一にするので、その学問を罰するのだから、特に厳密性が必要である。つまり審査の対象となる論文の厳密性を判定するのだから、自らが厳密でなければならないのは当然でもある。その意味で、まず「転載元」というのは、論文、報告書、社内報告、出版されていないもの、著作権のないアメリカ政府の文章などどのような範囲かが不明であること、第二に、「著作権のない文章でも引用をしなければならない」とか「報告書やネットの情報はどうするか」について、学生は事前に知らされていないという曖昧さがある。

つぎに、「他人が作成した文章を自己が作成した文章のように使う」との表現は、そのまま読むと「とんでもないこと」のように思うけれど、自分の書いた文章で、特に事実に類することは一言一句、読んだものと同じことが多い。たとえば「**というドイツの教育大臣が」という文章はだれが書いても同じ文章になってしまう。

そうすると、他人の文章を読んでから自分の頭で別の文章にしなければならないが、それが可能かどうかは書くものによる。また最近では「孫引き」(もともとの文章を複数の人が書く)が多いので、もしかすると自分の文章と同じ文章があるかもしれない。小保方さんが使ったNIHの文章はもともと自由に使えるものだが、さらにNIHの文章自体がどこかの文章をまねて作られている可能性が高い。このようなことは時々、裁判になることもあるが、「実験結果など事実を記載する場合、だれが書いても同じ文章になる」という理由で、文章が似ているからといって問題ではないという判決になる。著作権は「思想又は感情に基づく創作物」だから、事実記載のものに及ぶのかはかなりの議論が必要だ。

また、「論文等」では許されないけれども、ブログやレポート、社内報などはよいのか、それとも厳密に剽窃が禁じられるのは、「査読付き論文」に限るのかも不明である。この論文とは正式に「学術論文」と名の付くものなのか、それとも「査読付き学術論文」なのか、反対に「外部に発表する書類の記載事項」に限るのかでも大きく違う。このブログでも教育の節で論じるが、教育中に書く「卒業論文」ははたして「論文」か、さらには「学生本人の著述物」なのかもまだ合意されていない。

最後に「許されない」という表現があるが、誰が「許さない」と決めたのかという問題である。私の著書「正しいとは何か」には、正しい、つまり何が許されないかは、宗教や道徳を別にすると、倫理(相手に聞く)、法律(社会の約束)という二つしかなく、それ以上の基準を任意に決めるのは社会を混乱させるか、あるいは野蛮な社会ということになる。

ここで、「倫理」は一般的に道徳のように考えられていて、道徳は「孔子様が言った」ということが基本だが、倫理は「倫」は相手という意味であり、相手が了解するかどうかで決まる。つまり相手の理(ことわり)だから、倫理の黄金律は「相手のしたいことをしなさい」、もしくは「相手のしてほしくないことをしてはいけない」というものである。

論文引用の場合、相手は「読者」と「原著者」であるが、読者は参考にするために引用元が書いてある方が便利だということだけなので、「許されない」ということではない。また、原著者は著作権のある範囲でしか引用を求められないので、原著者も引用を求めることはない。ということは、「他人の書いたものの無断使用」は、「誰がだめというのか」という主体者がはっきりしない。おそらく、「同じ文章を使われる人」ということになるが、第一章の国立研究所長の剽窃問題の場合、引用はしていないが原著者は同意をしている。

つまり、「許されない」というのは早稲田大学の委員会が任意に決めたものだから、その場合は、「なぜ、許されないのか」を論理的に述べ、それについての一般的な合意を得る必要がある。

この第一章はイントロダクションなので、現場の状態を理解し、概要をつかむにとどまるが、それでも「剽窃」とか、「やってはいけない」ということが実にあいまいで、難しい内容を含んでいることを指摘して終わることにする。

(平成26年8月3日)

武田邦彦

(出典:武田邦彦先生のブログ





2014年8月2日土曜日

【STAP騒動の解説 260731】 剽窃論 第一章 若干の具体的事件 (その2)



【STAP騒動の解説 260731】
剽窃論 第一章 若干の具体的事件(その2)


 3.京極国立研究所長事件

2010年、朝日新聞が「国立研究所長の盗用」として約23年前に京極所長が書いた論文の一部に「他人の論文の盗用」、「使い回し」があったと報じた。日本の福祉関係研究の主要な学者であったこともあり、報じたのが朝日新聞ということで、多くのメディアが追従した。

この事件は彼が厚生省社会局専門官であった時代に、複数の専門家に社会福祉の国際比較を依頼、その報告書から抜き出したものだった。彼は国が調査を依頼して、その結果提出された報告書は「論文」とは違い、それを自由に利用してよいと認識し、研究者にもその旨を口頭で了解を取って利用したので、引用しなかった。

事件は単純で、名誉棄損の裁判になり、朝日新聞側が謝罪する内容で和解しているが、本人は大学の学長でもあり、名誉は著しく低下し、その残念な気持ちを次のように述べている。

「最後に、私は、厳格なキリスト者である恩師・隅谷三喜男の弟子である私の研究者人生において、他人の論文はもちろん、アイディアですら無断引用したことはなく、むしろ、先行者の文献をできる限り引用注などで表記するよう最大限の配慮を行ってきたことは自負しているところであり、また、見識ある研究者の間では、他の福祉系研究者と比べて、かかる配慮が私の論文の大きな特徴であることは周知されているものと認識しております。

これは、私の著作集を垣間見ていただくだけでも明らかです。それだけに、本件記事が大きく報道されたことによって、私がどれほどに悔しい思いをしたか、私の社会的な評価がどれだけ低下したかは、図り知れないところであります。」(京極さんのホームページより)

この事件はいわゆる「盗用」という場合に、それが「論文」のように公的にある要件(査読や出版など)を満たしている文章だけなのか、それともある組織の部内に提出されたものも含むのかという曖昧なところから起きたものである。

そしてSTAP事件でも見られたように、「論文」、「盗用」、「使い回し」などの扇情的な用語が事実とは違う形で新聞紙上の載り、事実をよく見ないメディが追従するということが行われた。

(注) 私が書いたこの文章はかなり私自身の文章の部分が多いが、京極さんのコメントは「無断引用」(京極さんにここに引用することを断っていない)である。

これは私が長い執筆生活で、最初の頃はこのような場合、いちいち、ご本人やご遺族のアドレスや住所を調べ、ご本人の了解を取ろうとしていたが、ほぼ99%はご返事がなかったり、住所がわからなかったり、亡くなっている場合にはご遺族がわからなかったりする場合がほとんどだった。そこで10年ほど前から「無断引用」させていただき、何かのご連絡があれば、そこで承諾を得たり、承諾が得られなければ削除しようとしている。

私は10年で膨大な書籍やブログなどを出しているが、まだご連絡を受けたことがない。私の感じでは、よほど誹謗中傷にわたらなければ、日本の文化の場合、意図的であると相手が思わない範囲では、むしろ問い合わせても「何を問い合わせてきているか理解できない。良いに決まっているじゃないか」ということが多いようである

4. STAP細胞事件

2014年におこったSTAP細胞事件には、二つの剽窃疑惑があった。一つは著者の一人である小保方春子さんの早稲田大学時代の博士論文の剽窃、またネイチャーに掲載された論文の一部の文章が他の論文の記載と類似しているという指摘である。

早稲田大学の方は正式な委員会も開かれたが、「不正であるが、審査に問題があった」ということで博士号の取り消しはされなかった。またネットでは、早稲田大学の博士論文では剽窃は日常的であるとして、小保方さんが所属していた常田研究室のほか、西出、武岡、逢坂、平田、黒田の6研究室で、24名の学生が特定されていて、さらに増えるとされている。

つまり早稲田大学では論文の記述に他人の論文を使用することが行われていて、特に審査はなされていなかったと考えられる。この件について審査に当たった教授などの発言がないので、まだ不明な部分が多い。

博士号の主査は基本的には“D○合”と言われる特別な資格を持つ教授又は准教授しかできないので、かなり学問的にはレベルが高い。それに普通は5人の合議で行われ、一人は学外者が入る。また論文審査、口頭試問、公聴会(学外の誰でも参加できる)を経て、最終的には教授会が認定する(学長は授与だけ)。

このようなことから現在進行形ではあるが、早稲田大学は「他人の論文の使用」を「不正ではない」と考えていたと考えられる。なお、小保方さんが盗用したとされるNIH(アメリカ国立衛生研究所)の文章は著作権がない。これはアメリカ著作権法105条で、連邦政府の著作したものには著作権がないとされているからである。ふつうに考えれば、著作権のないものは「自由に使用してよい」ということなので、早稲田大学で使用したと思う。

ただ早稲田大学の委員会は、「アメリカの著作権法では著作物ではないが、日本の著作権法では政府の著作には著作権があるので、それはアメリカにも及ぶ」という奇妙な論理が説明されている。

(注) ここでは、直接的に私が文章を写したり、ほぼそのままの内容になっているところはないが、早稲田大学の博士論文に剽窃があるという情報については、「弁護士ドットコム」というサイトの孫引きである。著作権法的には問題はないと思うが(後に著作権法については整理する)、このブログのようなものが「剽窃をしてはいけない論文」であるかどうかは不明である。

つまり、京極さんの場合も「報告書と論文」の違いがあり、この場合は、「ブログ記事と論文」の差である。私も論文を書くときには(あまり本意ではないが)引用をするが、一般書籍やブログのような場合は引用しない。「引用する」と言っても、「引用の作法」があり、著者、雑誌名、巻号、ページ、発行年などを記載する必要がある。

また近年、すこし変わってきたが学会の多くはネットからの情報を引用として認めないことがある。これはネットの情報の信頼性が低いことと、ネットは不意に情報を見ることができなくなるという特徴があるからだ。しかし、すでにネットで提供される情報は多く、それを引用できないというのはかなり問題も含んでいる。


(平成26年7月31日)

武田邦彦

(出典:武田邦彦先生のブログ



2014年7月31日木曜日

【STAP騒動の解説 260731】 剽窃論 第一章 若干の具体的事件 (その1)



【STAP騒動の解説 260731】
剽窃論 第一章 若干の具体的事件(その1)



(このシリーズはブログをはじめて、「論文をネットに掲載する」というものの初めての試みです。通常、私が各論文よりはやわらかいのですが、ブログの文章から見ると専門的です。でも、音声ではできるだけ一般的な説明をしたいと思っています。この論文が「論文として引用対象になるか」という試みでもあります。もしお暇があれば少し聞いていただき、内容、難しさなどご感想をおよせください。


用語:剽窃=盗用=コピペ)


1.シャバン教育大臣事件
シャバンさん(女性で名前で呼べばアネッテさん)がドイツ連邦の教育大臣だったとき、すでに32年ほど前にチェッセルドルフ大学に出した博士論文に多数の剽窃があるとの投書があり、2012年、大学は直ちに調査を開始したが、剽窃は重大な個所ではないとした。この時、大学があまり大きな問題にしたくなかったのか、それとも本当に微細なことだったのかは不明である。
ところが、告発側はかなり執念深かったようで、自ら調べて剽窃が50か所、92ページに及ぶことを指摘した。なにしろ現役の教育大臣だったこともあって、「人格と良心」というタイトルのついた博士論文を再度、調査し、剽窃が故意になされたとした。論文のタイトルが「人格と良心」であり、問題になったのはその論文の剽窃(研究不正)であることからも、人々の興味を引いたことも理解できる。
さらに、一般人ならこれで終わったと思われているが、現職の教育大臣で大学の名誉教授でもあったことから、野党から追及され、窮地に陥った彼女は辞表をメルケル首相に提出、メルケル氏は涙ながらに辞任を認めた。政治の世界に博士論文の剽窃が問題になったこともあって、その後、今度は逆に野党の筆頭議員シュタインマイヤ氏が法学の博士論文に剽窃の疑義が問題になっている。
(注) この記事はどこかの報告書または論文を見て、私が理解したところをまとめて書いているが、事実をそのまま書いてある報告書なので、原報告書とこの私が書いた文章とは酷似している可能性がある。しかし、事実を記載している文章を見て、それをたとえ「自分の文章」として書き換えたとしてもその主要部分は同じになる。
もし、私がこの元の文章を探して、そのままコピーしてもあまり変わらないだろう。このように、原文のままコピーしたのと、それを見て自分が書き直したものと、ほとんど同じの場合、それが剽窃(盗用)に当たるかは、この剽窃論の中で明らかにしていきたいと思う。

2.ユホン・ソウル大学教授事件
ユホン教授は認知症の研究で有名でソウル大学医学部に所属している。彼がファーマコロジカルレビューという科学誌に2002年9月掲載された論文には600の引用文献が示されていたが、論文の2ページ第3節の文章で本来引用すべきだった論文を落としていた。
これを気が付いたのは大学院生だと言われているが、ユホン教授は学術誌側の自主的に申し出ていたが、学術誌側は「掲載されたときに抜けていた」ということで剽窃(盗用)と判断した。
600の引用文献を引いて論文を書く際に、1つでも落としたら不正論文となったことについて、ユホン教授が韓国のソウル大学であることから、アメリカ薬理学会が特別に厳しく判定したのではないかとも言われている。どのぐらいのミスまでが許されるのか、判定の基準は定かではない。
2014年のSTAP論文事件と似たところがあるが、STAP論文の場合には80枚の図表で3枚の写真が問題になった。著者はケアレスミスを主張し、判定は不正となった。基準があいまいで、人間が間違えをすることがあり、かつ査読委員がこのような間違いに対して責任を持たないということで、今のところ、剽窃の判断や基準に未熟なところがあることを示している。
なお、ユホン教授の論文は、アルツハイマーに与えるあるたんぱく質の機能を世界で初めて明らかにしたものとして高く評価されている。内容が立派な論文で、600の引用文献のうち、1つを落としたら不正論文になって取り下げになることとのバランスも問題になるだろう。
また一般的に言って、かなり高度で複雑な論文の場合、関連研究が増えてくるので引用数も多くなる。引用も直接的な論文引用と、「孫引き」と言ってある論文が引用しているので、オリジナリティをどちらに求めたらよいかがわからないようなケースもある。
(注)この事件の場合も、私はあるニュースを見て書いたので、原文と文章が似通ったところがある。しかし、そこを無理に変えると事実に違うことになるので、「剽窃」の危険はあるが、事実を重視した。オリジナルを引用しないのは、オリジナルがはっきりしないこともあるが、もともとこのような場合に剽窃に当たるかについてもこの論の中で整理を進めたいと思っている。

(平成26年7月31日)

武田邦彦

(出典:武田邦彦先生のブログ







2014年7月27日日曜日

【STAP騒動の解説 260327】  教育者がどんな時でも死守しなければならないこと・・STAPと教育



【STAP騒動の解説 260327】 教育者がどんな時でも死守しなければならないこと・・STAPと教育



教育者たるもの、どんな時でも命を懸けて守らなければならないもの、それは「教え子の名誉」だ。教育の責任はすべて教師にある。教えを受けた子供にはない。


STAP論文の関連で、早稲田大学がかつて認めた博士論文の審査を改めて外部に頼むとの報道があった。なんということか!!


・・・・・・・・・


中学校の時、定期試験で国語の答案を書いて先生に提出し、90点をもらって卒業したとする。その答案が保存され、公開され、ある時に、その答案の内容が「ある有名な文学者の作品の盗用」であったことが分かった。本人はすでに30歳で社会で活躍していたが、学校に呼び出されて卒業が取り消されたことを告げられる。


卒業生:「えっ! 卒業取り消し?! だって、先生が・・・それに僕は盗用したのではありません。僕の頭の中に文章が入っていたので、それを書いたのだと記憶しています・・・先生はどういっておられるのですか?」


学校:「先生はすでにご退職され、記憶もない。でも、ちゃんと証拠が残っている」


・・・・・・・・・


こんな日本は嫌だ。生徒がどんな答案を書こうが、先生が90点をつければ90点なのだ。そして、もしその答案に問題があれば、責任は90点をつけた先生にあり、生徒は教育中なので、責任は問われない。



教育とは「成果を残す」ことではなく、本人の実力をあげることだ。だから、基本的には教育が終わったら、本人に関することはすべて捨てても良い。本人が記念に持っておきたいと言うなら本人に渡せばよい。


この教育の原理原則は、小学校から大学、さらに大学院博士課程まで変わらない。提出した作品はどんなものでも、所有権は教育を受ける方にはなく、教育をしたほうにある。


大学でも採点の権限はすべて先生にあり、それは普段の試験でも、論文でも同じである。学生は博士論文の成果を自分のものにしたいなら、普通の学術論文として提出する必要がある。捨てるのはもったいないので、卒論などを図書館に保管することがあるが、それは「少しでも役に立てば」ということである。


法治国家では「法や規則はすべての人に平等」でなければならない。優れた答案や論文だから本人の責任を問うたり、中学校なら良いけれど博士論文はだめという「村の掟」を作ってはいけない。


また博士論文は、本人提出→主任教授の訂正指示→副査の先生の訂正指示→審査会→公聴会→教授会 というプロセスを経る。本人は提出した後は指示に従って修正するだけだから、社会的責任と言う点では、修正を強制される学生に責任を問うことはできず、主任教授、副査、公聴会に出た社会人、教授会にあり、本人にはない。権限なきところに責任もない。


また、学問としては、本人、そして主任教授、さらに副査の先生が意見を述べる必要があり、もしその意見を聞く必要があるとしたら、大学ではなく教授会である。大学は会社でも役所でもない。「上のものが責任を取る」ということは大学ではない。むしろ教授が採点した結果を学長が変更したら、そちらが罪になる。


教授は自分の授業を受けた「学長の息子」を「学長命令」に反して落第させることができる。このような専門職の業務の場合に、学長が責任を取る必要もない。学長が責任を取るのは、教授に任命したからでもない(教授の決定は教授会)、学校の経営などに関する「学長権限内」のことしかできない。


だから、今回の報道が正しければ、早稲田大学は権限を違反し、教育の基本中の基本(学生の責任を問わない)に反している。日本人の常識、マスコミの冷静で正しい報道に期待したい。


早稲田大学は直ちにステートメントを取り消すか、あるいは新しい教育論を説明してからにするとよい。大学は教授の保護者ではない。大学は過去の学生の瑕疵を責める権限もない。教授を保護して学生を罰するなら、大学を解散しなければならない。

(平成26年3月27日)

武田邦彦

(出典:武田邦彦先生のブログ





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