2014年5月11日日曜日

【STAP騒動の解説 260317】 コピペは良いことか悪いことか?(1) 基礎知識





コピペは良いことか悪いことか?(1)
 基礎知識




ネット社会になり、どこかにあるものをコピペ(コピーアンドペーストの略。あるページをコピーして、それをパソコンで貼り付けること)する文化が一般的になっている。これは良いことだろうか、悪いことだろうか?



今度の細胞論文や博士論文で、コピペがあったというのでマスコミは無条件に「悪いこと」という前提で報道し、理研や学者もそれに追従している。でも本当なのか? 単なる「空気」とか「村の掟」ではないだろうか? 日本は法治国家、近代国家なので、故なきバッシングは望ましくない。



原則: 学問で得られた結果は人類共通の財産だから、だれがどういう形で利用しても構わない。つまり「コピペは自由」で、良いことである。なぜ「良いか」というと、人類共通の財産を積極的に使うことを推奨しているからこそ、人類共通なのだから。



例外: 学問で得られた結果のうち人類共通の財産にしない場合として知的所有権が定められていて、1)著作権(創造物に適応)、2)特許権、3)意匠権、商標権など、がある。
もともと人間が生み出した知的なものは「人類共通の財産」として誰でも使えたのだが、18世紀になってイギリスで著作権が生まれ、続いて特許権も登場した。特許権は、「本来は発明はみんなで利用しても良いのだが、そうすると発明の意欲がなくなるので、「審査をして期限を区切って」権利を与える」という概念で、これは今でも変わっていない。



まずは、「知的財産」について法律(知的財産基本法、平成14年)を見てみよう。
「第2条 この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。」(条文はネットからコピペした)



つまり、1)創造的活動、2)自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるもの、であることがわかる。自然科学(理学や工学)には創造的活動はない(注1)ので、2)だけになる。そしてそれは何かを書いてネットに出したり、学会の論文として提出しただけではダメだ。



なにしろ「権利」だから、1)権利を主張するのか、2)権利の範囲を示す、必要があり、特許庁に自分の権利を主張する。その時に「権利の範囲」と「産業上の利用可能性」をはっきり書かなければならない。



この問題はさらに議論するが、とりあえず、学会に提出した学術論文には著作権はなく(創造物ではないから(注1))、権利の範囲が明確ではないから特許権もないということだ。だから、コピペは自由と言うことになる。



 (注1)
  • 自然現象の「発見」はもともと自然にあったものだから、もちろん創造性はない。自然現象を利用した「発明」も、現在は「発明は発見である」とされていて、もともと自然にあるものを組み合わせて人間に有用なものにしたのだから、創造性はないと解釈されている。
  • したがって、専門の書籍にも、裁判でも「理系の学術論文には著作権は及ばない」とされている。




(平成26年3月17日)


武田邦彦


(出典:武田邦彦先生のブログ








2014年5月10日土曜日

【STAP騒動の解説 260510】 違和感のある理研の指導者・・・若い研究員を見るのは科学者の本能





違和感のある理研の指導者
・・・若い研究員を見るのは科学者の本能


STAP事件に関する著作権や公知などの論理的なことは、このブログでも書きましたが、私はそれを超えても理研の今回の騒動にはどうしても理解できないことがあります。それは私の経験からくる「指導者の気持ち」です。


今回の論文がやや不出来だった(論文自体は立派だが、一部にミスがある)のは確かです。でも、それが気になるのが年をとった研究者です。私もそうですが、50歳も超えるぐらいの研究者の多くが、心のなかでいつも「若い人を見てやらなければ」という気持ちがあります。


それは義務とかそういうものではなく、ちょうどお母さんが我が子ではない子供がいると気が気ではないという状態と同じです。若いからなにかヘマをするのではないか、という気持ちがあり、ちょっと見て上げたいと常に思っているのです。


たとえば、論文ばかりではなく、小さな学会で発表するときにも「ちょっと練習してみる」とか声をかけるのが普通です。みんなが「学問」に対して興味を持ち、健全な人間関係があれば、自然に「自分の部下だから」と言うことではなく、自由な雰囲気の下でお互いに助け合うからです。


今回の調査委員会の発表では、あまりにも不透明なところが多く見られました。2012年4月に小保方さんと若山さんがネイチャーに投稿して拒絶され、それではということでほぼ同じ内容の論文を同年7月にサイエンスにだし、その査読(審査)過程で写真の切り貼りを指摘された。


当然ではあるが、複数の著者が共同して論文を出すときには、連絡係(この場合は小保方さん)が受け取ったジャーナルからの査読結果は、「必ず」共著者に送る。もし送られてこなければどのように修正しているのか不明ないので、「私は共著者を辞退する」というのが正しい。それも言えないというのだったら、指導者としての職を辞してもらいたい。


調査委員会は「サイエンスの査読段階で注意を受けているので、小保方さんの悪意は証明されている」と言ったが、それなら「笹井さん、若山さんの悪意も証明された」ということであり、もし査読を見ないで共著者に収まっていたなら「詐欺」であり、理研に「論文サギ・・偽った著者」に対する規則がないことを明らかにしなければならない。


また、2つの論文が拒絶されたので、ベテランの笹井さんが論文の再提出に協力したので、笹井さんは当然でもあるが、提出されて拒絶された2つの論文とその査読結果を見たのは間違いない。これは「小保方さんが知っていたはずだ」というより明確だ。


というのは若い研究員は査読結果の意味を正確に把握することはむつかしい。でも笹井さんなら正確に「写真が不適切」という査読委員の意味は理解したに違いない。また、写真の加工は「研究に携わっていない査読委員が短い時間のチェックでわかった」ものだから、当然、「類似研究をしている同一組織の研究に携わり、不完全な論文を良い論文にするという任務を持った笹井さんが約1年間で気が付かないはずはない」ということ、小保方さんはリーダーだから一緒に研究していた人もいるし、一週間に一回ぐらいは研究会もあったのだから、多くの目に触れているはずだ。まさか「まったく実験していない」と言うことはないだろう。


だから、もし今回の論文に不正や悪意があったなら、それは小保方さん、笹井さん、若山さんはもちろん、理研そのものもわかっていて、それが常態であったと考えられる。


また実験ノートが不信を増大させる材料に使われているが、実験をしたかどうかは「小保方さんの部下」に聞けば一度にわかる。つまり、STAP細胞の実験をしたかどうかをなぜ小保方さんの実験ノートだけしか証拠がないのだろうか? 「ユニットリーダー」と言うぐらいだから、部下はいただろうし(一説では10名ぐらい)、まさか素人ではないだろうから、部下の経歴と関与を公表すべきである。


いったい、理研と言うのは大学でもなく、企業でもなく、組織でもない(小保方さんが理研の批判をする記者会見を退職させずにやらせた)、実に奇妙なところだ。納税者としてはこんなところに税金を出すわけにはいかない。


(平成26年5月10日)
 武田邦彦
(出典:武田邦彦先生のブログ





【STAP騒動の解説 260502】 ショート論評 ブログのバッシングに罰金180万円




ショート論評 
ブログのバッシングに罰金180万円



慶応大学で卒業生が先生を恨んでブログで、あることないことを書いてバッシングした。先生はブロバイダーを訴えて人物を特定し、本人の訴訟でバッシングが有罪となった。


「権利」は「義務」が伴い、「節度」が求められるのは当然で、ネット社会ができてから、「匿名」が流行し、それが無視されるようになった。日本流に言えば匿名というのは誠意がなく、自分を守ろうとしているのだから、日本人にあるまじき卑怯な振る舞いだが、まあ、最初は仕方がないだろう。


でも、今回のSTAP事件で「表現の自由」をNHKや朝日新聞が一人の人を社会的に葬ろうと「凶器」として使った。放送法では「見解が違うときには両方の報道を」と決まっているのに、小保方、理研の双方の報道をしなかった。


だから、現在の公共放送などを補正する意味で、ネットが意味を持っているのは確かだが、「良いことをしているのだから、違法も構わない」というのはダメだ。今回の判決に基づいて、私も「ウソをついた匿名のバッシング」については、訴訟を起こしてネット社会の正常化(権利にともなく節度)を確立したい。


それがネットで私たちに与えられる開放感をさらに充実させることができるだろう。


(平成26年5月2日)
武田邦彦

(出典:武田邦彦先生のブログ







2014年5月8日木曜日

STAP論文小保方氏に不正認定 理研「再調査せず」(14/05/08)




これまでの危機管理意識の低い理研の対応からすれば想定通りですが、改めて報道されてみると、ひどい決定ですね。

本人が「悪意のないミス」ですと言っているのに、それを無視する理研の方に悪意があるとしか思えません。

今後、法廷で徹底的に戦って欲しいと思います。





2014年5月2日金曜日

【STAP騒動の解説 260501】 ダーウィンの番犬(第2回) メディアのプロ意識・・報道の自由の乱用を恥じる




ダーウィンの番犬(第2回)
メディアのプロ意識・・報道の自由の乱用を恥じる



放送法には次の規定がある。
第174条 総務大臣は、放送事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、3月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命ずることができる。


また、放送法では有名な条文だが、
第4条 放送事業者は、国内放送及び内外放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること、
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
と定められている。


2014年のSTAP事件では、マスメディアは明らかに第4条の四に違反した。つまり、STAP論文を正しいとする小保方さんと、不正だとする理研、京大の2つの意見は明らかに対立していたが、メディアは「不正側」の報道に終始した。


ネットや個人の論評などは、公的報道機関ではないので、その力は限定され、それが故に、放送法の規定が及ばない。しかし、今回はネットが指摘し、個人の専門家が激しく一方的な非難をしたのをそのままほぼ100%受け入れて報道を続けた。


「意見が対立している」というのは、「数」ではなく、もちろん「質」であり、特に今回のように批判されているのが個人である場合、必然的に「多勢に無勢」になる。しかし、当人は明らかに一方の当事者であり、質的には批判側とは対等である。


このことを考えると、マスメディアが放送法に反して個人のバッシングを続けたことになり、国民は正しい情報を均等に得ることができなかった。その結果、報道機関がもっとも大切にしなければならない「表現の自由」が「凶器」となって、一個人を追い詰めた。これは表現の自由を重んじる人たちにとって恥辱以外の何物でもない。


すし職人が仕事に使う包丁で人を殺めることがないように、仕事の道具を凶器に使うほど恥ずかしいことはない。


私は総務大臣から業務停止を求められる前に、NHKをはじめテレビ局が自主的に業務の一部停止をして、自らの非を認めることが、現在のメディアの信用失墜を回復する手段の一つであると思う。


事実は明らかなのだから、ほうかむりせずに、潔く自らを処して欲しい。それこそが報道の心、魂、そして覚悟だろう。


(平成26年5月1日)
武田邦彦

(出典:武田邦彦先生のブログ






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