剽窃論 第三章 知の財産の人類的意味
1.「知の財産」の意味
このところの地球は13万年ごとに寒くなったり暖かくなったりしているが、現代の私たちの住んでいる時代はちょうど13万年の周期の温暖期の2万年に当たる。そろそろ寒くなる時期で、あと5000年も経つと日本は一面の氷河におおわれて人は住んでいないと推定されている。
一つ前の温暖期にはネアンデルタール人がいたけれど、彼らは10人ぐらいの集団を作り、主として狩りをしながら生計を立てていたと考えられている。文化人類学などの知見によるとその頃でも原始的な所有権の概念があり、あたたかい洞窟の中の場所や鋭い矢じりなどはその集団で最も力の強い男性の所有物であった。しかし、なぜそれらが「所有物」になるかというと、洞窟の一か所を占有していると、同一空間に別のものが入れないので一人の独占になる。矢じりもまた同じだ。
現代でも同じで、自動車を持っているとその自動車に乗ってあちこちに行くことができる。ところが、その人の隣に住んでいても、自動車を持っている人といくら親友でも、自分が自動車を持っていない限り、自動車に乗ることができない。このように「物」というのには所有権があり、その人だけしか、その物の恩恵にあずかることはできないのが大きな特徴だ。
ところが、先のネアンデルタール人の集団でも、誰かが「あの坂を上ったところを左に曲がるとウサギが捕れる」という情報を口から出すと、その瞬間にその「知の財産」はその集団全員の共通の所有物になる。聞いていた人の頭にはその「知の財産」が入っているし、聞いていなかった人はない。でも外から見てもどこから見ても、だれがその知の財産を持っているかも判別できない。
しかし、それは確実に「財産」である。知っている人はウサギを手に入れることができるし、知らない人はウサギを捕ることができない。つまり知の財産を行使しなければウサギは手に入らないが、行使すれば手に入るから「準所有権」のようなものである。
近代になって印刷物ができてから、たとえばトルストイが「戦争と平和」という素晴らしい小説を書く。まず小説を紙に印刷すると何百万人という人が同時に、トルストイの創造力や知に接することができる。さらに、図書館からトルストイの「戦争と平和」を借りて読むと、その人の頭の中にある物語は二度と再び消し去ることはできない。
つまり、印刷物というのは形を成しているように見えるが、そこに書いてある「字」は単に伝達するときに必要なだけで、知の財産そのものはトルストイから読者へ伝わってしまう。もちろん、文学ばかりではなく、音楽、絵画、科学などすべて同じだ。
ダーウィンが進化論を唱え、「人間はサルから生まれた」という素晴らしい知の財産を私たちに提供してくれたので、ダーウィンの著作を読まなくても、また何回使っても、人間の頭からダーウィンがくれた知の財産は減ることもなく、去ることもない。このブログに書いた「五条川の桜」も、読者の方からメールをいただいた「夏の花火」も、景色という知の財産であり、見た人はその瞬間にその美しい景色が脳に焼き付き、その後、その人の所有物になる。
つまり、「物」はそれを所有する人だけに恩恵を与え、古くなったり、捨てたりすればそれで終わりだがが、人が生み出した知だけは消えることなく、人間社会の中で拡散し、永久に残り、利用される。
それでは、誰かが「人はサルから生まれた」と「思う」たびに、それはダーウィンが発見してくれたことだから、常にダーウィンの名前をだし、その対価、つまりお金をダーウィンに払わなければならないのだろうか。日本語を話すときには必ず日本語を作った人、または明治の初めに「民主、国家・・・」などの多くの熟語を作った福沢諭吉の名前を出す必要があるのだろうか? それは人類の歴史が始まってからすべては共有財産だった。
ところが、社会が複雑になり、18世紀のイギリスで知の権利に対して関心が高まった。それまでは物の所有権しかなかったが、人間の知の産物に対しても権利を認めようではないか、そうしたほうが知の財産が増えるのではないか(社会的に得をするから個人に権利を与えたほうが良い)ということになった。
でも、「物の所有権」は人間本来の権利であるが、「知の所有権」は「入会権」(ネアンデルタールの時代に、洞窟の奥の場所と鋭い矢じりには所有権があっても、みんなで獲物を取りに行く森は共通財産)と同じとされた。それは現在でも同じで、まったく変化していない。「物」の権利は普遍的だが、「知」のほうは共有が基本で、特別の場合に権利を認めている。第一、書籍とか写真のように「形」になっている知の財産はまだ保護の使用があるが、人の頭に入っている知は、それに他人が権利を主張しようとしても現実的に実施する方法がない。ある人から「その知識は俺のものだ」と言われても、頭の中の知識を捨てることもできない。
そこで、知の財産に特例を設け、著作権(表現しているもの)と特許権(現在は工業所有権。請求範囲が特許庁などの公的機関で確定しているもの)に限定して「時限的に」権利を与えることになった。だから「表現されているもので、法律で定められている著作権」と「権利範囲が明示されている工業的産物」だけが共有財産で、理研の内規で定められている「他人の考え、実験方法、事実としての実験結果」などは誰がいつ使ってもよいものだ。
しかし、このことがあまりはっきりと社会に認知されていない隙をついて、過度に権利を主張しようとしているのが、学者、メディアなどの情報を発信できる立場の「知識人」なので、混乱が生じている。知識人は「知」で商売をしているので、どうしても自分の知を守ろうとするし、それを少しでも収益に結びつけようと画策する。また知の財産の所有権がもともと難しいので、素人をごまかすのは容易でもあるので、社会はついだまされる。
2014年のSTAP事件や、2011年の福島原発事故の3号機爆発映像などは専門家が知の財産について社会をごまかした典型的な例でもある。その意味で、ごまかす方も必死で、総がかりであり、NHKが数度の特集を組んだのも法律(著作権法や放送法)を破ってまで利権を守る行為だった。
(平成26年8月17日)
武田邦彦
(出典:武田邦彦先生のブログ)